なんだ、未だ明確に定義できてないということですか。参加者各人勝手に捉えているだけでした。驚いています。これじゃ、小学生が理解できないのも当たり前です。
私たちと「象徴天皇」 ~政府の有識者会議「最終報告」を受けて~現行憲法で
第一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。と定められている以上、象徴の意味は既に明確に定義済みと受け止めていました。法文が既にあって具体的内容が定まっていないというのも違和感を禁じ得ません。”こういうもの”という具体的内容が先ずあって、それを示す語として”象徴”を用いて法文を組み立てるのが通常ではないのでしょうか。
法文を作成して後から語を定義するって...後から都合よく意味する処、解釈を捻じ曲げられることに他なりません。それって肯定できることなのか?
少なくとも起草者には象徴の明確な定義があったはず、と考えます。起草者は一体どういった定義で象徴の語を用いたのか、当時の、そもそもの定義を踏まえない象徴について議論など地に足がついていない議論にも見え、そこにどれほどの意義があるのか疑問です。
結局何が明かになったのでしょうか。
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