2015年10月4日日曜日

欧州(余談)

ところで、今回のVW排ガス不正で例示される、企業の不正が発覚すると、当該企業には当局から罰金や制裁金が課せられたり、株主や顧客への損害賠償が求められたりします。

先日も、米ゼネラル・モーターズ(GM)がエンジン点火スイッチの欠陥を認識しながら10年以上も放置していた問題で、米司法省に制裁金を、集団訴訟の原告には和解金を支払うことが決定したようです。
米GM、欠陥放置問題1770億円で和解 司法省などと合意
 国内の場合、自動車を含めた、性能や機能について規制当局から認定を取得する製品では、東洋ゴム、ノバルティスファーマ、武田薬品あたりが昨今の改竄、捏造の事例でしょうか。

又、食品、衣料品の品質、産地、期限表示に関わる不正の事例は枚挙に暇がありません。
食品偽装問題
だまされないで!「カシミヤ偽装大国=中国」歯止めかからぬ不当表示…
不正競争防止法景品表示法に抵触する事案ですが、後を絶ちません。

で、不当表示、優良誤認、不当廉売といった、公正な競争を阻害する事案が発覚した場合、当該事業者は行政処分を受け、消費者には賠償を迫られるわけです。

更に最近では、広告である旨不記載の広告、事業者、或いは事業者から委託された宣伝業者が顧客を装って体験レポートを口コミサイトに投稿する、いわゆるステマに対する批判が強くなっています。
「ヤフージャパン一人勝ち」と「報道記事の買い叩き」がステマ横行の原因
なんでみんなテレビのステマは話題にしないのかなというと・・
勿論、民放の情報番組もステマの範疇ど真ん中ですが、厳密に言えばこういったステマも事業者間の公正な競争を阻害しているとみて間違いないわけです。

で、ある事業者の不正によって競合の他事業者が不利益を被った場合、その逸失利益に対する責任も当該不正事業者が負うべきではないだろうか、と思った次第です。

実際の処どうなんでしょうか。飲食でも、物販でも有名店や大規模チェーン店によって近隣の同業店が営業不振に陥り、撤退、廃業、倒産に至ったというのはよくある話です。B to Cの事業に限らず、B to Bの分野でも好業績のX社が不振になったY社を吸収合併する、といのも珍しい話ではありません。

不正を駆動力としてこういった結果が生じた場合、同業は明らかに不利益を被っているわけですが、賠償がなされたという話は寡聞にして知りません。そういった事例はあるのでしょうか。

上記例の後者で、X社によるY社の吸収合併後、不正が発覚、旧Y社の社員が希望退職迫られる...想像に難くない理不尽な話です。目も当てられないというのが率直な印象です。

該不利益には、不正発覚前の業績不振のみならず、発覚後の当該業種に対する信用の失墜や監督官庁による規制強化に伴う間接費の増大も含まれます。

この辺りは門外漢なので全くわかりません。社会の共通認識としてどう捉えるのが適切なんでしょうか。

少なくとも、不正による利益、不正が発覚した場合の賠償(不利益)、不正が発覚する確率、そういった要素を用いて費用便益を分析した時、
合理的選択として不正を働く
そういった条件が成立してしまう限り、不正の根絶は難題です。

”(永久に、ではないとしても)やった者勝ち”=”正直者がバカを見る”、そういった条件の是正に繋がる、公正な競争環境の整備が必要と考えます。

残念ながら、提言できるような材料は持ち合わせていません。”カルテル・入札談合に対する課徴金減免制度”が一つの示唆になるだろうか、といった程度です。
カルテル・入札談合に対する課徴金減免制度の新設の効果と課題
独禁法の課徴金減免制度、自主申告が半減 13年度50件
相互に監視、牽制、密告しないと不正を防止できないというわけで、自律性は全く期待されていないということです。何だか情けない話ですが、市場主義経済社会を象徴する本質のようで致し方ないのかもしれません。


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