2014年5月9日金曜日

相反(3)

引続き、特許では研究成果の再現性がどういった位置付けになるかを考えてみます。

特許の場合、どこまで再現性が求められるのか、捏造や改竄は許されざる行為なのか、ということです。

特許制度の目的は技術によって社会を豊かにすることにあります。そこで、技術に関わる発明の創出を促進する方策として、特許の要件を満たした発明を権利として登録し、独占的利用を認めることで権利を保護しているわけです。

では、STAP細胞が特許として成立した場合、競合相手が”再現しない”、”捏造だ、虚偽だ”と非難することに意味があるのでしょうか。

特許制度を鑑みれば、特許はそれを利用して社会に有用な生産物が得られることこそが本来です。追試して再現できない技術ならば追試者にとって利用不可能な技術であり、更に言えば該特許権を侵害して模倣しようにもできないわけです。

この時、出願人や発明者”再現しないのですが?”などと尋ねられることはありませんし、尋ねられたとしても回答する義務もありません。前のエントリと同じく、”稚拙な追試では再現しません”、”実施権と一緒にノウハウも購入しませんか?”で片付く話です。 

では、虚偽の発明であっても特許は成立するか、と問われれば、発明が要件を満たしていれば特許権は付与されるわけです。主要な要件は、自然法則の利用、新規性と進歩性、産業上利用可能性ですから、該要件を満たした発明ならば、制度上、特許は成立します。

特許申請された発明で明細書に規定された生産物が得られるとの記述があれば問題ないわけです。得られた理由は問われませんし、実施例の真実性に疑義があってもその判定は審査の対象ではありません。

まぁ、特許が成立したとしても、実施不可能で目的とする生産物が得られない発明には特許権としての価値はないということです。
本来的にはです。


このSTAP細胞特許ですが、検索してみたところ、優先権云々はともかく、2013.4に国際特許として出願されているようです。この出願された特許も捏造や改竄によるものということでしょうか。

であれば、一体いつから捏造や改竄が始まったのか、又、上述の如く原則としてですが、何故価値のない特許を出願したのだろうか、興味のあるところです。

(続)

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